補助金制度                       

1.補助金の特徴
 
 新法の「中小企業支援法」の基本理念は、従来法の「中小企業基本法」の持っていた「大企業との格差是正」を破棄し、「多様で活力ある独立した中小企業者の育成・支援」となっています。補助金も基本的には@経営革新の推進、A創業の促進、B創造的 事業活動の促進等に寄与し、「自ら頑張る中小企業」を支援する内容が豊富になってきています。

2.中小企業の定義
  
補助金制度では中小企業支援法の定義とは異なる「中小企業の定義」が適用されることがあり、関係機関への問い合わせが必要です。下記のようなケースでは制度により「みなし大企業」と認定され、補助金対象の「中小企業」として認定されないケースがあるので注意が必要です。
 
1)発行済み株式の総数または出資価額の総数の2分の1以上を大企業が単独で所有する関係のある中小企業。
 

2)役員総数の2分の1以上を大企業の役員または中小企業の職員が兼ねることにより、事業活動を実質的に支配されていると認定される中小企業。

3.主な注意点 
 
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   経営革新計画の承認取得が採択率向上に有効なケースが増えています。

   
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補助金の交付を受ける場合、各種制度毎に条件が設定されています。これらの中から注意を要するものを何点かリストしますので、申請前に確認することが必要です。

1)補助金交付申請書の提出 :提出期限が一般に前年度末ごろの比較的短い期間のため事前に準備しておく必要があります。
 
2)補助率 :多くは1/3〜2/3であり、残りは別途調達の必要があります。
 

3)補助対象 :対象経費の費目に制限があるケースが多く、一般的には人件費、原材料費は認められるが、汎用生産設備等の実操業で使用できるものは対象外となるケースが多い。
 
4)補助対象期間 :公布決定日から補助対象期間終了日までに発注、納品、支払いが終了することを要求することが多いので長納期品が含まれる場合は注意が必要です。
 
5)事業化状況報告書 :補助事業が終了した後も5年間は補助事業の事業化状況の報告書を提出することを義務付け場合や、補助対象事業により相当の収益を得たと認められた場合は、補助金額を限度に納付を求められるケースがあります。
 
6)帳簿の整理 :補助事業に関する会計処理帳簿類および証拠書類を補助事業終了後5年間は整理し、求めにより何時でも閲覧可能に保存の必要があります。
 

7)工業所有権 :補助事業の終了後5年間程度の補助事業に関連した出願に関しては届出を要求することがあります。
 
8)事業変更 :補助金対象事業の事業計画の変更や中止は制限を受ける場合が多い。


詳細を知りたい方は

1)中小企業庁HP
 補助金等公募案内を参照ください。
 補助金等公募案内

2)近畿経済産業局HP
「補助金・公募・申請」のページに「補助金」情報が記載されている。
 
補助金・公募・申請


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